つつみ鍼灸整骨院の松岡です。
今回は、何故か今まで記事を書かなかった、交通事故治療での接骨院・整骨院の受診についてです。
当院にも交通事故の患者様も多く御来院されております。交通事故にあわれた際に、何をしたらいいのか分からなかった、という声をいただきましたので、ブログにします。
①負傷者がいるかの確認をしましょう
ご自身を含めて、相手の方や事故現場周囲に怪我をされた方がいないかの確認をしましょう。事故の直後は事故のショックから自律神経が乱れ、吐気、めまいなどの症状が出ることがあります。多くは一過性であり、長くても数時間で治ることが多いです。負傷者がいる場合、動けない場合は救急車の要請をしましょう。動ける場合はなるべく早期に病院に行ってもらいましょう。
⓶警察に連絡をしましょう
相手の方の怪我の有無を確認したら、警察に連絡をしましょう。相手の方が怪我もなく、大丈夫だからと言っても、容易に現場から離れたり、逃げたりしてはいけません。ひき逃げ扱いになり、後日警察から任意同行を求められるケースもあります。
③事故の情報を記録しましょう
事故の車両の写真や、現場周囲の状況(一時停止なのか、信号が点滅だったのかなど)、相手の方のお名前、住所、免許証の番号を記録します。
④保険屋さんに連絡しましょう
契約している保険会社に事故の報告をしましょう。
もし、お身体に痛みがみられた場合は、当院までご相談ください。
①整骨院では自己負担なく交通事故治療を受けることができます。
まず、整骨院、接骨院での交通事故治療の場合は、基本的に患者様の負担金はございません。過失割合が高い場合や自損事故などの場合、一部負担金などの支払いが発生する場合が稀にございますが、ご自身が加入の保険で「人身傷害保険」に入っていれば、保険料から施術費が支払われます。
人身傷害保険に未加入の場合も、自賠責保険の範囲内であれば過失割合に準じ、減額された額が自賠責保険から支払いされます。
基本的に交通事故では健康保険の使用はできません。健康保険の定義として、「第三者行為以外によるもの」とあるからです。つまり、誰かに何かをされて怪我したというものは、基本的に健康保険対象外なのです。ですが、事故であっても稀に健康保険で対応する場合もあります(人身傷害保険など)。その場合は第三者行為の申請届の提出が必要です。
⓶整形の先生に診断書を記載いただいてください。
交通事故にあいましたら、なるべく早期に整形外科に受診し、診断書をいただいてください。事故から時間が経過してからの受診の場合、事故との関係性が薄れてしまいます。整骨院での施術の部位も、この診断書の部位に準じて対応しますので、整形外科に受診の際は、痛い、違和感がある部位、明らかに事故の前と違う症状は、全て担当医師に相談されてみると良いと思います。整骨院通院される場合、週に1回程度は、整形外科への通院をお願いしております。
いつでもご相談ください(^^♪